★松本智津夫被告 法廷詳報告 林郁夫被告公判
http://www.cnet-sc.ne.jp/canarium/trial/4-7.html

ましてや、「五仏の法則」の名の下に、松本がある時は盗みなどの悪事も
正当化できると説法をしたのは被告人の出家後の1994年(平成6年)のことである(被告人第2回P23〜24)。

そして、オウムの教義については、その肝心の部分が「グルにしかわからない」 
という言葉によってブラックボックスに入れられてしまったことが問題であること、
「恐怖心をあおる」「恐怖心による支配」という教団の体質が非常に大きな問題であること、
松本がメンバーを支配することが教団の目的となり、
これがグルへの帰依とすり替えられていた誤謬があること、
松本が何らかの体験をしたことは否定しないがそれは悟りや解脱とは大きく隔たったものであること、
少なくとも犯罪をも正当化するような悟りや解脱はありえないこと、など、
非常に的確な分析をしている(被告人第3回P35〜36)。

★マインド・コントロールの恐怖 スティーヴン・ハッサン著
破壊的カルトはみな、目的は手段を正当化すると信じているので、
自分たちは法の上にあると思っている。
自分たちのしていることは「正しい」「正当だ」と信じているかぎり、
嘘も盗みもだましも、また目的達成のためマインド・コントロールを非倫理的な仕方で
使うことも、いっさいなんとも思わない。