前払式支払手段の払い戻しは事前に告知する必要ないよ
厳密に払戻期間も定義されてないし、残額や発行額が少ない場合は払い戻しも不要
今現在、どこの何で払い戻しが受けられるのかは確か消費者庁のページかなんかに載ってた気がする