>>567
名誉毀損は刑事告訴できるのが前提
ただの皇族には規定がないから内閣がやるのか自分でやるのかはしらん

刑法第232条

1
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2
告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。