>>23
憲法は個人の自由のために国家を縛るものなので、その考え方であってる
それに憲法を私人間で直接適用してしまうと、民法の大原則である私的自治が侵されるし認められない

しかし、憲法という最高規範の精神が私人間でも妥当する局面は当然ありえる

そしてそれをうまく適用していくやり方として、
民法の一般規定である信義則や権利濫用、公序良俗違反などに
憲法のエッセンスを充填して私人間の調整を図っていきましょうねっていうのが、
憲法の私人間効力についての大まかな考え方