>>153
偽形業務妨害・電子計算〜やな
これ、刑事事件じゃん

信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪のことである。

電子計算機損壊等業務妨害罪 編集
電子計算機(コンピュータ)またはそれに使用される、電磁的記録の機能や効用を阻害して人の業務を妨害する行為については刑法第234条の2による特則があり、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される[2]。