行政行為にはその経緯を文章化して残す義務がある
特にそれが総理大臣の決定なら尚更

で、「開示請求があったときは行政機関の長又は独立行政法人等は、不開示情報が記録されている場合を除き、
行政文書又は法人文書を開示しなければならないこととされています。(総務省ホームページより)」となってるわけで

民主主義国だから行政の行動は原則公開なんだよ

で、このゼロ回答はなに?

頭禿てんの?🤔