NHKが後藤輝樹の政見放送の発言カットの根拠にした法律

>第150条の2 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等は、
>その責任を自覚し、前条第1項又は第3項に規定する放送(以下「政見放送」という。)をするに
>当たつては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又
>は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言
>動をしてはならない。

NHKは政見放送に関して著作権もないのに「品位」を勝手に判断してカットできる特権的立場にいるらしい