公務員はすべて国民全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない(日本国憲法15条2項)

それは、単に、公務員は主権者たる国民の使用人として国民に奉仕する者(公僕)であるというだけでなく、
公務員は国民全体の利益のために奉仕すべきであって、国民のなかの一部の者(一党派や一部の社会勢力など)の利益のために奉仕してはならないということを意味する。