異様だと断言するには十分だ。なぜこれが見逃されているのだろう? 

条例の抜け穴を走るアドトラック

 実のところ、騒音や派手な電飾や宣伝内容など、公共空間に馴染まない広告宣伝車の存在は、以前から問題視されている。

 東京都では2011年に屋外広告物条例を改正し、走行車両が掲示する広告についても対策を打ち出してきたが、これは東京都ナンバーの車両にしか効力がないものだった。
そのため他県ナンバーのアドトラックが都内を走行することを防げず、問題は野放しとなっている。

 路上での物品の配布に関しては、警察による道路使用許可書があれば、露骨なわいせつ描写や反社会的な内容のもの以外は誰でも配布が可能だ。

 ハロウィンで配布されたうまい棒やアドトラックに掲載された文言について、東京都迷惑防止条例を参照してみても、そこに明確な条例違反を見出すことはできなかった。

 つまり条例に照らすなら、デザインや文言をうまく隠して宣伝する限り、街角で「あなたも風俗嬢として働きませんか?」と、うまい棒を配布することも、アドトラックを走らせることも、なんの問題もないわけである。

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191120-00592792-shincho-soci&;p=2