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日当買収
総務省によると、公職選挙法上、選挙運動は「生活の糧のためではなく、自発的で奉仕的に運動を行う」と考えられている。
このため、投票を呼びかけてビラ配りなどをする運動員に報酬を支払うことは日当買収罪にあたる。
選挙運動で一定の報酬や実費を支給できる対象は、選挙カーの運転手やアナウンス担当者、手話通訳者ら単純作業をする労務者に限っている。