
◆特権を持つ「上級国民」の存在は違憲
もちろん日本国憲法を紐解けば、平等主義をを規定する第14条に
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
としてあるとおり、例え元官僚であろうと、企業の役員であろうと、勲章を授与されようと法の下に平等ということになっています。
つまり飯塚容疑者が上記のような理由で逮捕を免れていたとすれば、憲法違反ということになります。
(つづく)
https://buzzap.jp/news/20190425-constitution-jimin-14/