>>145
地方公務員法 差別して良いって書いてある

平等取扱の原則)
第一三条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は

第十六条第五号に規定する場合を除く

外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。


(欠格条項)
第一六条
四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者