自民憲法
(国民の責務)
第十二条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。
国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf