史実の「忍者」の姿が明らかに。これただの覆面した足軽だろ [757453285]
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2018/04/15(日) 17:54:24.56ID:EA+i5Jza0与力と同心が身にまとった衣類・・・
2008年02月14日
「非常民」(与力・同心・目明し・穢多・非人、村方役人)が用いた捕亡具の研究家・名和弓雄氏が書いた、
『江戸町奉行所の装備と逮捕術 十手・捕縛事典』・・・。
「与力」と「同心」は、近世幕藩体制下の司法・警察の中心的存在ですが、「与力」と「同心」の間には、明確な身分上の
<差別>があります。なぜなら、「同心から与力への昇進は特別の例外を除いて不可能であった」からです。
「同心」は、どんなにあがいても「与力」にはなることができなかったそうです。
「与力」は、「町奉行の補助として直接警察事務の執行に携わる警察職」でした。
寛永八年(1631)に「町奉行の南北複数制が確立」されますが、そのとき、
「両奉行所に25人ずつ」、「御家人」から「与力」が選抜されたそうです。
職務内容は、犯人の探索・捕亡・裁判のすべてに、指揮者としてかかわっていました。
現代的な表現を使えば、警察官・検察官・裁判官の権能を併せ持ったような存在であるといわれます。
その階級は、「支配・支配並・本勤・本勤並・見習・無足見習の6等級」に分かれ、
「禄高は年給200石」と、ほかに「手当てとして金20両が支給された」といわれます。
「与力は、平素は継裃にまちの低い平袴を着用し、大小を差して出勤していたが、文久(1861)以後は羽織袴になった。
捕物など非常の場合の出役には火事羽織・野袴に陣笠をかぶり、侍一人、槍持中間一人、草履取り一人を供に従え、
奉行から出陣の祝杯を受けて出勤した・・・」そうです。
一方、「同心」は、「与力」の指揮下、「直接警察実務の執行に携わった」そうです。
「力を共にし、心を同じうする」という意味で「同心」と名づけられたそうですが、南北奉行所240人によって構成されていました。
職務は、「与力」と同じですが、「与力」と違って、「同心」は、毎日「市中を巡邏し、犯罪の捜査、犯人の逮捕などに当たった」そうです。
「与力」が、キャリアの警察官なら、「同心」は、現場の警察官、というところでしょうか・・・。
階級は、「年寄・増年寄・年寄並・物書・物書並・添物書・添物書並・本勤・本勤並・見習い・無足見習の11等級」で、
「禄高は、最高三五俵二人扶持」でした。二刀差しの「与力」と違って、「同心」は一刀差しでした。
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