しかし、DNA鑑定でたとえ父子関係がないとわかっても、
法律上の父子関係は取り消せず、結果として離婚しても男には養育費の支払い義務が発生することがあります!!!!

なぜなら現在の法律によると・・・

男女が結婚してから「201日目以降」に生まれた子には「嫡出推定」が成り立ち、
妻が出産した子は夫の子であると推定される。

そしてそれを否定したい場合は、生まれてから「1年以内」に「嫡出否認」の訴えを起こさないといけない。

なにもせずに1年以上が経過すると「法律上の父子関係」が成立し、
これ以降、いくらDNA鑑定で「生物学的な父子関係」がないと判明しても、
「法律上の父子関係」はもはや取り消せなくなる(最高裁でそう判例が出てしまった)。

よって、子と父の間に血の繋がりがないとわかり、その父親が妻の不貞を理由に離婚したとしても、
父親には養育費の支払い義務が発生してしまう。
妻の不貞により出来たどこぞの知らん男の子供なのに、養育費を支払えとなるのだ。

まさに、男にはただただ不利!!!!!

まぁとりあえず生まれてから1年以内にDNA鑑定をすればいいのさ
そうすれば法律上の父子関係を成立することもなく、養育費の支払い義務も発生しない