微妙どころか完全に該当するな

(電磁的記録不正作出及び供用)
 161条の2第1項 人の事務処理を誤らせる目的で,
   その事務処理の用に供する権利,義務又は事実証明に関する
   電磁的記録を不正に作った者

 (3) 不正作出電磁的記録供用罪・同未遂罪
  ア 不正作出電磁的記録供用罪(3項)
    3項 不正に作られた権利,義務又は事実証明に関する電磁的記録を,
    第1項の目的で,人の事務処理の用に供した者