>>743
類似点がいささかってことは認めるのかw
じゃああとは二番煎じとぱくりのそれぞれの定義の問題だからこれ以上いうこと無いわ
ただ類似点があるだけでパクリって言っても認められることは無いけどね
特許でも明らかに真似をしてて同一性が高い場合のみパクリを訴えられる