>>638
平成7年7月7日(通商産業省告示第429号)による
コンピュータウイルスの定義は以下の何れかの機能を有するものと定義されています。

(1)自己伝染機能
自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし又はシステム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、他のシステムに伝染する機能
(2)潜伏機能
発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、条件が満たされるまで症状を出さない機能
(3)発病機能
プログラムやデータ等のファイルの破壊を行ったり、コンピュータに異常な動作をさせる等の機能

残念ながら
> 無料視聴期間の設定と視聴権限という権利に関して、
> 有料放送事業者の意図しない動作・意図に反する動作をさせるものであるから、
> これはコンピュータウイルスです。
上記の事項ではコンピュータウイルスと認定されません。