ついに出てきたか

不正競争防止法 第二十一条
2-四  不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、
第二条第一項第十号又は第十一号に掲げる不正競争を行った者

今のところ販売でしか捕まってないけど、「営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的」
での逮捕がくるか?