>>791
プログラムやコンテンツの複製行為と同じで 「複製物のコストゼロだろ?=あなたの
損害はない」という抗弁が立つ

だからこそ、著作権法は特別規定をおいて
「(損害の額の推定等)
第百十四条 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失により自己の著作権、
     出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を
     請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又は
    その侵害の行為を組成する公衆送信を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその
     公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物
    の数量に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量
     当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う
     能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる

という特別規定をおいて、複製回数(DL回数)×単価 を損害額とするような法律構造になってる

放送にはこういう規定がない(ある意味、法律の未整備)