>>728
>当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置若しくは

とあるだろ。改造されたB-CASカードがそのように認められても不思議はないわけな。
商売で行なっているかどうかは重要だが、行為によって事業を妨げたことが認められれば
不正競争防止法の違反に問えるからな。