> 「支払用カード電磁的記録不正作出器械原料準備罪」は,
>1項の目的(支払用カード電磁的記録不正作出の用に供する目的)で,
>「器械」または「原料」を準備する罪です(目的犯)。
前スレより

まずB-CASは技術的制限手段の提供と契約の管理が目的で、支払い用カードではないでしょ
その条文にも「人の財産上の事務処理を誤らせる目的で」と前置きがある。
B-CASの改変でできるのは、暗号解除であってクレカやSuicaのように、支払い処理をごまかしているわけではない