警視庁公安部上尾分室
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0850名無しピーポ君
2008/12/28(日) 06:26:46◎監視の目的は犯行を「認定」する事。捜査も検挙も行なわない。
◎公安が監視対象者を設定する目的は公安が行う犯罪の犯人に「認定」する為。
◎公安が監視活動の拠点を設置する目的はそこで犯罪を行う為。
公安に上記の目的がない場合、何の変哲も無い個人を監視などしない。公安は問題ありとみなせば
すぐに「転び公妨」で連行し長期間拘留してしまうので、一個人の監視など行なわない。
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