警視庁公安部上尾分室
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0138名無しピーポ君
2007/07/09(月) 03:18:27活動対象者には所轄は手を出さないと言う協定を結んでいる場合もある。だいたい公安の都合が優先する事
が多い。ただし、現行犯の様な罪状では当然手出し、優先云々などない。あいまいな罪状や公安が立てた噂
等で刑事が公安の活動対象者に張り込みなどを開始した場合は、公安にとって非常に都合が悪いのですぐに
手を引かせる。
公安が活動対象を選ぶ際、刑事捜査が優先するような行動をしない者というのが重要な選定基準になるのは
こういう理由があるからである。
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