>>265
GPLそのものとは関係なく、MySQL AB社がそういうことにしたんだろうなと思って
よくよく読んでみると、GPLでちゃんと完結してるみたい。

1. 百パーGPLな香具師は自由に使って良し!
もしお前らのアプリがGPLか、MySQL AB社公認のGPL互換OSIライセンス下にある場合は
MySQL社製のGPLソフトをお前のアプリと一緒に出荷してよろしい。「アプリ」ってのは
ソフトウェア、システム、ツールとかユーティリティのことな。この限りにおいてMySQL社の
特別許可は要らないよ、GPLまもってりゃ充分。けどな、MySQL一同としては漏れらと関係を
もっておくことを薦めておくよ。

という訳で正しければ、「何故一緒に配布するとGPL縛りを受けるか?」の理由の説明は
していない。この逆はよろしい、と言ってるだけで。

2. 3. と続くが2. は多分 >>258 で 3. が商用ユースの話なんだけど、条件が

a) If you include the MySQL server in your non Open Source application
b) MySQLのdriverをincludeしてる場合
c) お前の組織内で使う分には気にせんで良し
d) 商用ライセンスはMySQL AB社が責任持つ。GPLのはシラン。

となっていて、この場合のポイントは a) MySQL server を「含む」って表現からすると、
「SQL使った利用」は当たらないと解釈した。だから、やっぱ本来のGPLの声域を犯さない
限りはフリーってことでよろしいか?>>267