>>323
GPLv2を適用すればいいじゃん。商用でもGPLを採用できる。

GPLv2のウェブサービスを提供する場合、
結果を返しているだけでアプリケーションを配布していないので
ウェブサービスの利用者にソースコードを公開する必要は無い。

ウェブサービスシステムを納品する場合は、納品者に対して
アプリケーションのソースコードを渡してGPLにしないといけないけどね。
ってGPL以前に、PHP製アプリを納品=PHPソースコード納品ですからw