>>927
907じゃないけど。
詳しくは弁護士に聞いて下さい。
でも、最後は司法判断しかないと思うけど。

1. アイデアそのものに著作権は存在しません。
  あくまで著作物に対してです。
  ただし、そのアイデアが特許権申請されていた
  場合には、後でもめることも考えられますね。

2. 偶然似通っていた場合には著作権違反になりません。
  ただし、告訴された場合には模倣していないことを
  客観的に証明する必要があります。

3. これは難しいですが、厳密にいえば違反でしょう。
  過去、ロジックに対して著作権が認められた判例があったはずです。
  ですので、きちんと著作者に許可をいただいたほうが吉。

ttp://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho.html
あたりなども参照してみてはどうでしょう?