いや、権利侵害の場合は、「知って侵害」か、「知らないでうっかり」かで
天と地ほどの差がある。

通常は内容証明で侵害を警告して、改善が見られない場合に訴えるが、
自動警告機能があるなら、最初の侵害警告を省略できるケースがある
かもしれない。
あと、いちいち侵害があるかないか全部を監視するのは面倒だが、
自動化しておけば、監視しないですむ。いいと思うよ。
#ただ通常は納品する場合は、発注元の権利物にする
 ケースが多く、勝手に仕込んでいいのかという問題はありそう