ざっと著作権法読んだけど。

第十四条
著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、
その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他
実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として
通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。

これを改竄する行為とされるかも。
まぁ、法律詳しく無いからそれ以上はなんとも…。
ほんと困ってる人は、直接法律サイトとかで聞いてみてもいいかもね。