http://law.braina.com/html/05_01_002000_003000_002000_019000.html

> 3  著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認めら
> れるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。

「著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められる」か否かが問題だね。
認められるに一票。