>>667
>有限・株式会社は役員報酬は定款で決める(実際は役員会で決めた
>のを社員総会・株主総会で議決)けど、合資は無限責任社員が勝手
>に決めることが出来る。利益の殆どを自分の報酬にしても有限責
>任社員はなにも追及できない。

追求は出来ませんが、持分を引き揚げることは出来ます。
むしろ、役員報酬よりも労務出資という無形の持分に対する社員配当金がでかい。