消費者契約法抜粋

第三章 消費者契約の条項の無効
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)

第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を
  免除する条項

 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故
  意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償
  する責任の一部を免除する条項

 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不
  法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部
  を免除する条項

 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不
  法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過
  失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定
  による責任の一部を免除する条項

 五 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に
  隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該
  消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、
  当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除
  する条項