>>637,646
本気で考えてるのなら、できるかもしれん。
637の場合関連の法律を探してみれば見つかるかもしれん(法律に反する契約は無効)。
646だと取り込み詐欺と逆の手法ということで刑法犯だが、故意でなかったと証明する必要あり。
俺は「この状態はすでにトラブルの領域を越えて、債務(サービス)不履行とみなされる」
という論点で小額裁判に持ち込もうかと。相手が欠席してくれるとうれしいんだが。