CGI規制一切無し!Gi-Ga.Net 5
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0076川o・-・)
NGNG【第2条第2項(「通信販売」の定義)】
次のいずれかの方法によって契約の「申込み」が行われる取引であること。 郵便
電話・ファックス・パソコン等の通信/情報処理機器を利用する方法
電報
預貯金口座への払い込み
【第8条の2(誇大広告等の禁止)】 (関連:訪問販売法施行規則第9条の2)
・通販事業者は、その広告の商品の性能や内容等について、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良又は有利であると誤認させる表示(いわゆる「誇大広告」)をしてはなりません。
・これは、通信販売においては、消費者は、「唯一の情報入手手段」である広告に記載された事項をもとに購入の判断をすることとなりますので、虚偽の広告や誇大広告によるトラブルを未然に防止することを目的とした規定です。
・誇大広告が禁止される対象となる項目は、以下の諸点です。
商品の「性能又は効能」(役務の「内容又は効果」、権利の「内容」等)
これはいけるね・・w
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