● 滞在時の留意事項

1. 査証を必要としない6か月以内の滞在であっても,ホテル,ペンションなど宿泊施設として登録された場所以外に滞在する場合は,住居を定めて(転居して)から3日以内に住民登録をする必要があります。
住民登録は,居住地を管轄する役場(Gemeindeamt又はMagistrat)で登録します。なお,ウィーン市の場合は各区役所(Magistratisches Bezirksamt)にある登録所が窓口となり,居住地区にかかわらずどの区役所でも登録できます。

2. 写真撮影については,軍事施設を除き特に制限はありませんが,空港,国境及び治安要員の配置されている場所等においては避けた方が良いでしょう。

3. 麻薬の取締りは厳格に実施されています。

4. 不法就労は,発見され次第,国外退去処分となります。路上での楽器演奏,複製画の販売も不法な労働行為と見なされ,日本人でも国外退去処分になった事例があります。