神奈川県立自然公園条例
第19条 特別地域内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければしてはならない。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(3) 第19条第1項の規定に違反した者

罰則しっかり明示されてるんですが・・・

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f10578/documents/377291.pdf
丹沢の大部分が神奈川県立自然公園条例の特別地域および国立公園の特別保護地区