>>786
可罰的違法性と言うのを調べたらいいよ

お前みたいな低学歴用にメッチャわかりやすく説明すると
社会的にみても処罰するほどではないような軽微なことにまで
違法性を問う必要はないと言う考えな
山で小便なんて軽犯罪法を無茶苦茶拡大解釈しても罪に問われることはない
と断言できる