>>370
住居侵入罪は明らかに生活をする建物の中に侵入するとか、持ち主が入るなと意志を示してる場所に立ち入らない限り適応されないぞ。
山の私有地に許可が下りれば問題ないわけだが、調べればわかることも調べられない猿以下かな?