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〜焚き火総合 Part.45〜
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0177
底名無し沼さん
2019/01/24(木) 14:18:53.00
ID:cBVvM2Xh
売却できない灰や炭は法律では廃棄物(燃え殻)に該当する
これらを撒布、埋没、放置等で不当に遺棄するなどで違反した者は五年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金又はその両方を科せられる。
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