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〜焚き火総合 Part.45〜

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0001底名無し沼さん 2019/01/21(月) 14:37:15.08ID:QOUOUM83
■たきび[焚き火] (名) a bonfire
1.) 屋外で、落ち葉などを集めて燃やすこと、又その火。
2.) かまどや炉などで火を焚くこと、又その火。
3.) 皆をあったかくしてくれるもの。

揺れる炎を囲み、暖まり、食べ、語りませんか?

● 「環境破壊」で煽る子には反応しない (思う壷です)
● 道具メーカーの売り文句に踊らされない
● "[節度]をわきまえて" 楽しい焚き火を

◆前スレ
〜焚き火総合 Part.42〜 (実質44)
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1546597383/
0175底名無し沼さん2019/01/24(木) 14:17:56.67ID:cBVvM2Xh
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう(2条)。
0176底名無し沼さん2019/01/24(木) 14:18:27.19ID:cBVvM2Xh
ここで「不要物」については、「占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」との解釈が厚生省(当時)環境衛生局環境整備課長通知により示されており、有価物は廃棄物ではないと判断される。
0177底名無し沼さん2019/01/24(木) 14:18:53.00ID:cBVvM2Xh
売却できない灰や炭は法律では廃棄物(燃え殻)に該当する
これらを撒布、埋没、放置等で不当に遺棄するなどで違反した者は五年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金又はその両方を科せられる。
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