横須賀市の場合(事業所の場所)

火災予防条例
(たき火)
第37条 可燃性の物品その他の可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない。
2 たき火をする場合においては、消火準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

くらいしか規定が無さそうだった
気をつけて焚き火しろってことだわな