質問・雑談スレ379@運用情報臨時板
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0523臨時で名無しです🐙
2020/10/03(土) 09:57:16.92ID:PrtfIeiK佐藤恵子、豊秀一、千葉雄高 2020年10月3日 9時00分
https://www.asahi.com/articles/ASNB27V60NB2UTIL04Q.html
教授レベルで嘘ばかりで草w
>東京都立大の木村草太教授(憲法)の話
> 憲法23条が保障する学問の自由には、「個人が国家から介入を受けずに学問ができること」と、「公私を問わず研究職や学術機関が、政治的な介入を受けず自律すること」の二つが含まれる。学術の観点から提言をする日本学術会議は、学術機関の一種だ。
両者とも保証されているが原則は大学内での話だ、大学を基本としており大学で行えない場合に他の場面で保障されているに過ぎない
詭弁の類
> 憲法23条は「公的学術機関による人選の自律」も保障しており、今回の人事介入は学術会議の自律を侵害している。学問の自由に、公的研究職や学術機関の自律が含まれるのは、一般的な解釈だ。
最高裁は大学内の人事に介入するなとは言ったが他の公務員について述べていない
そもそもこれが認められるならば、内閣に人事権を与えた法律自体が違憲として訴訟を起こせば良いであろう?
そうしないのはそのような最高裁判例がないからである
> 江藤祥平・上智大准教授の話
> 「学問の自由」を保障する憲法23条は、明治憲法時代に起きた滝川事件や天皇機関説事件など、学説が国家権力に侵害された歴史を踏まえて作られた。自由を守る手段として、研究者の人事が大学の自主的な判断に基づいて行われることが大切だと、最高裁の判例は明快に語っている
このように大学内での自由については最高裁でも保障しているがその他の場面は未だ保証していない
保証したとしてもそれは大学での教授の自由や学習手段の確保などができない場合に限られてくると言えよう
内閣の諮問機関は内閣が各種政策に関して専門的意見を聴取するための専門家機関であり、内閣からのお尋ねに学術的見解を答えるためにある
基本的には政治的判断自体は政治家が行うのであるから彼らのその職権はなく、提案するに留まる点も忘れてはいけない
また、内閣から尋ねる内容次第では一部専門家が不要な場面もあるだろうし、それらをひっくるめてどの専門家を含めるかは内閣の自由裁量であると言わざるを得まい
どうしても政策提案したければ、諮問機関以外から請願書などにより提案することを妨げるものではない
よって、学問の自由を侵害しているという批判は、理由がなく失当甚だしいと言わざるを得まい
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