> 「医師法が規定する医師の免許制は、各種の資格制の中でも相当に厳しい制限といえる。タトゥー施術業が、医業に含まれ、医師免許を必要とする職業であるとしたならば、入れ墨(タトゥー)の彫り師にとっては禁止的ともいえる制約になることは明らかというべきである」。

>その一方で、「入れ墨(タトゥー)の施術は、医師が行うのでなければ、言い換えれば、医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行うときは、保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であるとはいえ、
>厳密にみると、そこで必要とされる医学的知識及び技能は、医学部教育や医師国家試験で要求されるほど広範にわたり、かつ、高水準のものではなく、より限られた範囲の基本的なもので足りると考えられる。
>また、所論が指摘するように、海外主要国においては、タトゥー施術業に医師免許を要求している例は見当たらず、医師が行うべき医療行為とは別個の規制がなされている。

>そうすると、我が国でも、彫り師に対して一定の教育・研修を行い、場合によっては届出制や登録制等、医師免許よりは簡易な資格制度等を設けるとか、
>タトゥー施術業における設備、器具等の衛生管理や被施術者に対する施術前後の説明を含む手順等に関する基準ないし指針を策定することなどにより、保健衛生上の危害の発生を防止することは可能であると思われる」。

>したがって、国民の保健衛生上の危害防止という「目的を十分に達成するため、入れ墨(タトゥー)の彫り師にとっては禁止的ともいえる制約をもたらす医師法による規制が、必要不可欠であるといえるか甚だ疑問であり」、
>「他により緩やかな制限が可能であることからすれば、規制の範囲が必要な限度を超えているものといわざるを得ない。その意味で、タトゥー施術業を医師法で規制することには、目的と手段との関連において合理性がないというべきである」。

大阪高裁も馬鹿なんじゃないの?
前提事実認定のタトゥーには広範囲の医療知識が必要ないという点が間違っている
これを認めれば美容整形だって部分的に行う場合に限り、広範囲の医療知識は不要だろうに
そうなるとここから美容整形の簡易化部分化で医師免許いらねってなるぞ
馬鹿すぎて話にならない・・・

あと海外参考にするのは意味不明
諸外国のタトゥーと日本の入れ墨は全く意味が異なるし、反社会勢力と一緒に育ってきた業界だという歴史も考慮に入っていない
司法権が無理やり言いがかりつけて合法化したっぽいな
実際それまでの前例では医師法違反で逮捕していたと地検も主張していることからも明らかだ
最高裁までが態度を変えた原因は不明だが、たぶんに癒着にあると思われる
あまりにも判例変更において理由がない