(当ホテルの契約解除権)
第7条 当ホテルは、宿泊者が次の事由に該当する場合、宿泊契約を解除するものとします。
(1) 暴力団等反社会勢力である場合。
(2) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。
(3) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のある場合。
(4) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
(5) 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。
(6) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為を
したと認められるとき。