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0165名無しさん@いい湯だな
2017/06/08(木) 21:04:40.71ID:djPZ/yFb0Wikibooks 検索
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刑法第36条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑法
条文 編集
(正当防衛)
第36条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
解説
判例
最終編集: 3 年前、匿名利用者
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