メインメニューを開く
Wikibooks 検索
編集ウォッチリストに追加
刑法第36条
法学>刑事法>刑法>コンメンタール刑法
法学>コンメンタール>コンメンタール刑法
条文 編集

(正当防衛)

第36条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
解説

判例

最終編集: 3 年前、匿名利用者
Wikibooks

コンテンツは、特に記載されていない限り、CC BY-SA 3.0のもとで利用可能です。
プライバシーデスクトップ