>>964
>文書による某かが出てる若しくは出される旨の話があった

何を揉めているのか分からないけれど・・・

不利益処分がなされる場合と言うのは概ね

@保護の要件を満たさなくなった
 (資産、能力その他あらゆるもの活用がなされていない)

A不実の申請その他不正が発覚した

の2つしかない

生活上の義務違反程度では
cwは口頭でお願いするくらいしか出来ない

>所謂CWが単独で感情にまかせて喚いてたってやつ
>現状どうなってるか聞いても問題ないよね?

生活上の義務ですらないこと、、、

例えば、モラルや道徳や価値観や思想など
生活保護法には関係ない法を守ることなど

を強要してくるなら
違法行為なので聞く耳を持たなくてもいい

(例)
・夜は寝て朝には起きなさい
・部屋をキレイにしましょう
・役所の閉まる間際に来るな
・交通違反をするな
・昼間からお酒を飲むな
・お酒飲んで役所に来るな
・etc


・健康や金銭管理に問題のある飲酒以外は止めさせられない
・暴れたり、酩酊状態になり話が聞けない状態でも
 なければ追い返すことはできない

>やられっぱなしに一矢報いてやりたい

君には向いていないかもしれない・・・

防御に徹した方がいいかも