生活保護受給者vsCW・ハロワ・政治・マスゴミ60回戦
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0291今日のところは名無しで
2014/04/04(金) 11:48:20.79Q1:公務員がその職務を行うにつき、他人に損害を与えたときは、故意・過失がなくても国又は公共団体は損害を賠償しなければならない?
A1:誤り。
国家賠償法では、公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる(国家賠償法1条)となっていますので、公務員が職務を行うにつき故意又は過失がない場合は、賠償責任を負いません。
Q2:公務員のその職務を行うにつき、損害を受けた者は公務員本人に対して直接損害賠償請求することはできない?
A2:正しい。
直接公務員個人に対して損害賠償請求することはできません。これを認めると、公務員の職務活動が萎縮してしまうというのが通説であり、こういう場合の賠償責任は国又は公共団体が負います。
Q3:公権力の行使に当たる公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、国又は公共団体に賠償責任があると主張するものが負う?
A3:正しい。
判例では、国又は公共団体に賠償責任があると主張するものにおいて負担する(東京高判平11.4.26)となっています。
Q4:国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に損害を生じさせた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかが特定できなければ国又は公共団体は責任を負わない?
A4:誤り。
判例では、どの公務員のどのような違法行為か特定できなくても、一連の行為のうち、いずれかに行為者の故意または過失による違法行為があったのでなければ損害が生じることがなかっただろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよ、
これによる損害につき公務員が属する国又は公共団体が法律上賠償責任を負うべき関係が存在するときは国又は公共団体は、加害者不特定の故をもって国家賠償法又は民法上の責任を免れることはできない(最判昭57.4.11)となっています。
したがって、必ずしも公務員の特定、加害行為の特定は必要ではありません。
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