今回は障害者条例のモデルとして、千葉県の条例についても議論されました。
全くの意外だったのですが、最前線で障害者支援に従事する支援センターの
職員全員が、この条例の実効性についてかなり疑問を呈していました。

実際のところ、今日の委員会に出席した職員は、今日初めてこの千葉の条例を知った
人がほとんどで、一度おおざっぱに目を通したくらいだけれどもと前置きされていました
が、例えば千葉条例における地域相談員、広域専門指導員などが本当に障害者の声を聞き
とり、実際に親身になって支援できるのか、また障害者の方からも信頼され、相談を受ける
ことは出来るのか等、それこそ障害者の方たちとの信頼関係の構築には何年もかかるものなのに、
ぽっと余所から相談員に配置され相談や助言、任意の調査などが果たして障害者のためと
言えるのか、福祉の現場における極めて真っ当な意見を述べられていました。

大田原委員から、「では逆に、千葉条例のようなものを鳥取において作った場合、それぞれの相談員
は最低何人必要で、またそれぞれの専門分野に精通した人材は最低何人いたら実効性が保てると
思いますか」との趣旨の質問に対し、ある支援センターの職員は「地域相談員は最低12人、
広域専門指導員は4〜5、しかし鳥取にそれだけの人員があるのか、実際かなり厳しいだろう」
と発言されていました。
しかし、そのような枝葉末節の議論にピリオドを打つかのごとく、もう一人の支援センターの
職員が、「障害者からの差別や人権侵害の訴えは、何件くらいあるのですか?」と人権局に
質問しました。
人権局の答えは、「保健部局の仕事ですので把握していません」の一言でした。
会場からは失笑が漏れ、委員達もため息まじりで、千葉条例についての議論は終息いたしました。