個人のプライバシーに関らない限り、
建物の撮影・映像の配信に許可なんか要りません。

著作権法46条
 美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する
屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の
著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によ
るかを問わず、利用することができる。
1.彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に
提供する場合
2.建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物
の譲渡により公衆に提供する場合
3.前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置
するために複製する場合
4.専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として
複製し、又はその複製物を販売する場合

警備員、嘘吐き乙