>>786
第15条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第1項に定める期限内に日本の国籍
  の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することが
  できる。
2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面
  によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に
  掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達
  したものとみなす。
3 前2項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から1月以内に日本の国籍の選択
  をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他
  その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすること
  ができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から2週間以内にこれ
  をしたときは、この限りでない。

第16条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望に
  よりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる
  職を除く。注)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく
  反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4 第2項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
5 第2項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。

>>786
>それが対日工作活動のためだと思われる場合もね。

16条の2をよく読んで御覧なさい。それに法律なんて変えるの簡単よ。